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(2)署名のある書面
相手方当事者に対する『通知』を書面で行う場合には、本条の前段の規定により、『通知を発信する当事者によって承認された者の署名のある書面』により行うことが必要とされている。
ここにいう『署名』とは、本協定書の規定により『通知』を行う書面が、正当な手続を経て有効に成立したことを証明するとか、あるいは、その書面に自己の行為として法的効果を与えるために自己の氏名などを『Sign(署名)』することである。

 

(2)署名者の承認
どころで、国際取引に係わる重要な契約書への署名については、署名者が当該署名をする権限を有しているかどうかが問題とされることがあるが、本条の規定による署名についても、同様のことが問題とされる(例えば、第2.3条の「システムの変更」や第7.3条の「解約」に関して署名者が、当該事案に関して権限を有しているかどうか)ことが考えられる。
このため、EDI協定の締結に際しては、両当事者の組織・機構において、例えば、第2.3条の「システムの変更」に関して権限を有する者は誰であるとか、また、第7.3条の「解約」に関して権限を有する者は誰であるというように、これらの者を予めリストアップして相手方当事者に提示したうえで、当事者の協議により、本条に規定する「署名者」を承認しておくことが必要となる。
《本条に規定する「署名者」の承認は、事案の内容に即し各条項毎に行うこともできるが、EDI取引に係る事務処理を効率的に行うために、両当事者間における通知事務の窓口(focal point)として特定の者を指名・承認することもできる。》

 

3.『通知』の効力の発生時期
本条に規定する『通知』の効力の発生時期に関しては、第3.1条(受信)や第4.3条(契約の成立)において説明した電子データ交換を使用して送信されるメッセージの法的効力の発生時期や契約成立の時期などとも類似する問題が生じることが考えられる。
メッセージの法的効力の発生時期や契約成立の時期に関しては、前記各条項について説明したように、本協定書においては、到達主義の原則によることが明確にされている。つまり、第3.1条(受信)においては、メッセージに受信時期について『…発信さ

 

 

 

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